お知らせ

申請書類等に係る押印廃止について

令和2年12月23日に公布されました「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により建築基準法施行規則が改正されたことを受け、申請者様より令和3年1月5日以降の申請が行われる弊社各業務の書類について押印が不要となりました。一部の書類について、押印が必要な場合がありますのでご注意ください。

 

1.住宅金融支援機構適合証明(フラット35)、東京ゼロエミ住宅認証業務については押印が必要となります。

2.特定行政庁が指定する書類については、押印を要する場合があります。

今後、新しい情報がありましたらご案内させていただきます。

コロナ支援キャンペーン

 この度、弊社ではコロナ禍から一足早く回復基調を見せている戸建住宅市場にあって、建設事業者様に向けた支援として、コロナによる在宅ワークの増加などが郊外型戸建て住宅の需要を押し上げていることから、当分の間150㎡までの一戸建て住宅に限り、確認申請・検査手数料について100㎡以下の手数料区分で算定いたします。

対象手数料:確認申請手数料・中間検査手数料・完了検査手数料
 注)天空率、壁量計算・層間変形角、構造計算手数料等の審査を必要とする場合及び検査に係る出張費につきましては、追加手数料が必要となります。

開始日:令和2年11月2日 月曜日 各申請受付より

                                                                                                                                                                  令和 2 年 11 月 2 日

1 一戸建ての住宅(法第 6 条の 4 による確認の特例建築物) 申請手数料

(第 2 条第 1 項第 1 号.第 6 条第 1 項第 1 号.第 7 条第 1 項第 1 号関係) (単位:円)
床面積 確認申請手数料 中間検査手数料 完了検査手数料
0 - 150 ㎡以内 18,000 22,000 24,000
150 ㎡を超え 200 ㎡以内 28,000 30,000 32,000
200 ㎡を超え 300 ㎡以内 38,000 40,000 44,000
300 ㎡を超え 500 ㎡以内 48,000 48,000 54,000

 

2 一戸建ての住宅(上記以外) 申請手数料

(第 2 条第 1 項第 1 号.第 6 条第 1 項第 1 号.第 7 条第 1 項第 2 号関係) (単位:円)
床面積 確認申請手数料 中間検査手数料 完了検査手数料
0 - 150 ㎡以内 20,000 22,000 24,000
150 ㎡を超え 200 ㎡以内 28,000 29,000 32,000
200 ㎡を超え 300 ㎡以内 38,000 40,000 43,000
300 ㎡を超え 500 ㎡以内 50,000 56,000 60,000
500 ㎡を超え 1,000 ㎡以内 70,000 100,000 110,000

※何かご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくお問合せください。

確認検査手数料の改訂のお知らせ。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 近年、建築確認検査の業務につきましては、関係規定の複雑化や性能規定導入などに伴い確認・検査申請手数料の算出根拠が不明瞭になってきました。
 弊社におきましては、手数料の明確化及び手数料算出の簡素化に向けて見直しを行って参りました。
この度、確認申請、中間・完了検査の各手数料の改定及び割引率の採用を下記のとおり開始いたします。
 今後も、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、引き続きご利用賜りますようお願い申し上げます。

                       記

〇開始日 令和2年10月1日各申請受付より

〇改訂概要
・確認申請、中間検査、完了検査の各申請手数料
・割引率の採用
  弊社に確認・検査申請を行う全ての顧客様のうち前年度実績総件数が一定数あった場合及び同等と
  認められる場合、5%・10%の一律2段階の割引を行います。
 ※割引率の採用にあたりましては弊社と覚書きを結ばせていただきますので
  詳しくは弊社窓口までお問い合わせください。

                                            以上

 

(さらに…)

夏季休業のお知らせ

平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ながら弊社では、下記日程を夏季休業日とさせて頂きます。

皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

                   記

  夏季休業 2020(令和2)年8月12日(水曜) ~ 2020(令和2)年8月14日(金曜)

 

                                         以上

確認検査業務停止期間の終了について

平素は、格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

弊社は、令和2年2月14日、国土交通省より建築基準法(昭和25年法律第201号。
以下「法」という。)第77条の35第2項の規定による確認検査業務の停止命令及び法
第77条の30条第1項の規定による確認検査業務に関する監督命令の処分を受けました

今回の行政処分を厳粛に受け止め、お客様ならびに関係者の皆様にご不便ご迷惑をおかけ
しましたことを、改めて深くお詫び申し上げますとともに、7月28日(火)をもって業
務停止期間が終了し、これ以降、確認検査業務関連の業務全てを再開することをご報告申
し上げます。

適合証明業務に係る業務停止期間の終了について

平素は、格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

弊社は、令和2年3月6日、独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務に関する協定に基づき、適合証明検査機関の業務停止措置を受けました。

今回の措置を厳粛に受け止め、お客様ならびに関係者の皆さまにご不便ご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げますとともに、7月13日(月)をもって業務停止期間が終了し、これ以降、適合証明業務全てを再開することをご報告申し上げます。

適合証明業務に係る業務停止措置について

 この度、独立行政法人住宅金融支援機構より、弊社との適合証明業務に関する協定に基づき下記のとおり業務停止措置を受けました。

 弊社では今般の行政処分を厳粛に受け止め、このような事態を二度と起こさぬよう一層の業務改善に努める所存です。

 先般の業務停止措置に引き続き、更なる処分を受けることとなり、お客様及び関係者の皆さまには重ねてご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

 

1措置理由

        (1) 適合証明業務に関する協定書第 21 条第1項第三号に該当する事項

            令和2年2月14 日付の建築確認業務における行政処分の事由について、適合証明業務においても同様の事象が生じていた。

            【建築確認業務における行政処分の事由】

            当時、当該 機関の取締役であった者が、本来、申請者又は代理者が行うべき申請書類の補正及び押印を自ら行い、当該申請に係る責任の所在を曖昧な状況にした。

       (2)適合証明業務に関する協定書第 21 条第1項第六号に該当する事項

            当該機関の取締役であった者が申請書類の補正及び押印を行った案件について、自ら適合証明検査(設計検査又は現場検査)を行っていた。

 2措置内容

            業務停止(4 か月)

            令和2年3 月 14 日(土)から令和2年 7 月 13 日(月 )までの間、設計検査・現場検査の新規受付停止

 

    ※令和2年1月13日(月)までに設計検査、設計住宅性能評価又は長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査の申請を受理した物件に係る現場検査の受付は行います。

確認検査業務に係る行政処分について

この度、国土交通省より、建築基準法(昭和25 年法律第201 号。以下「法」という。)法第77 条の35第2項の規定に基づく業務停止命令及び第77 条の30 第1項に基づく監督命令を受けました。

弊社では今般の行政処分を厳粛に受け止め、このような事態を二度と起こさぬよう業務改善に努める所存です。

お客様及び関係者の皆さまにはご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

1.業務停止期間 4か月20日

  令和2年3月9日(月)から同年7月28日(火)までの間

2.停止を命じられた業務の範囲

 ①機関省令第15 条第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号及び第9号から第14 号までに規定する確認検査に係る契約を新たに締結する行為

 ②既に締結した契約の変更により、機関省令第15 条第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号及び第9号から第14 号までに規定する確認検査の業務を追加する行為

 ③業務の停止の期間満了後において前各号の行為を実施するための見積り、交渉等の行為