贈与税非課税措置の延長に伴う基準改正のお知らせ

平素よりお世話になっております。

 

租税特措法の改正により贈与税非課税措置が令和8年12月31日まで延長されました。

これに伴い、「新築又は新築住宅の取得」の「省エネルギー性」に関してのみ基準が上がります。

 

【断熱等性能等級】4以上  又は 【一次エネルギー消費量等級】4以上   であったのが

【断熱等性能等級】5以上  かつ 【一次エネルギー消費量等級】6以上   になりました。

 

令和5年12月31日以前に確認済証が交付されている場合  又は

令和6年 6月30日以前に検査済証が交付されている場合  は旧基準が適用できます。

 

ご注意ください。