長期使用構造等確認業務

長期使用構造等確認業務

1.長期使用構造等確認業務の概要

長期優良住宅法(長期法)及び住宅品質確保法(品確法)の法改正の令和4年2月20日施行にともない、
「長期優良住宅の技術的審査適合証」は廃止となりました。
2月20日以降の認定申請分より、長期使用構造等確認申請書(AI宛)にてご申請ください。「確認書」を交付いたします。

4つある長期優良住宅の認定基準のうち、「①長期に使用するための構造及び設備を有していること」のみが民間での審査対象となったため
設計住宅性能評価との一体審査が可能となり、設計住宅性能評価書も認定申請に使用できることになりました。
詳しくは住宅性能評価業務を参照ください。

  • 業務を行う区域:長野県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)及び神奈川県の全域

2.業務規程(住宅性能評価業務)

3.各種ダウンロード

  • 長期使用構造等確認 各種ダウンロード [こちら]

4.手数料