1.長期使用構造等確認業務の概要
長期優良住宅法(長期法)及び住宅品質確保法(品確法)の法改正の令和4年2月20日施行にともない、
「長期優良住宅の技術的審査適合証」は廃止となりました。
2月20日以降の認定申請分より、長期使用構造等確認申請書(AI宛)にてご申請ください。「確認書」を交付いたします。
4つある長期優良住宅の認定基準のうち、「①長期に使用するための構造及び設備を有していること」のみが民間での審査対象となったため
設計住宅性能評価との一体審査が可能となり、設計住宅性能評価書も認定申請に使用できることになりました。
詳しくは住宅性能評価業務を参照ください。
- 業務を行う区域:長野県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)及び神奈川県の全域
2.業務規程(住宅性能評価業務)
- 住宅性能評価 業務規程 [性能評価業務規程]
3.各種ダウンロード
- 長期使用構造等確認 各種ダウンロード [こちら]
4.手数料
- 長期使用構造等確認 審査料金 [長期使用構造等確認 審査料金表]