1.【すまい給付金】に係る「現金取得者向け新築対象住宅証明書」発行業務の概要
すまい給付金は、消費税率引き上げに伴う住宅取得者の負担軽減を図るために創設された制度で、給付要件の一つとして、住宅ローンを利用せずに新築住宅を取得する場合、所定の性能を有することとされています。
この要件への適合を確認し、証明するのが「現金取得者向け新築対象住宅証明書」であり、登録住宅性能評価機関が実施します。
・技術基準:
■ 断熱等性能等級4
■ 一次エネルギー消費量等級4以上
■ 劣化対策等級3で、かつ、維持管理対策等級2以上 (共同住宅等については一定の更新対策が必要)
■ 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)等級2以上
■ 免震建築物
■ 高齢者等配慮対策等級3以上
・業務を行う地域:長野県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)及び神奈川県の全域
・その他:床面積が50㎡以上、その他収入等の条件がありますのですまい給付金HPをご確認ください。
2.各種ダウンロード
・すまい給付金 各種ダウンロード [こちら]
3.手数料
・すまい給付金 審査料金 [PDF]