1.低炭素建築物 技術的審査業務の概要
低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁が認定を行うものです。
「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年法律第84号)に基づき所管行政庁が行う計画の認定を支援するため、
認定申請に先立ってAI確認検査センター株式会社が技術的審査を行ない、申請者に対して「適合証」を交付します。
この場合、認定申請書に適合証を添付して所管行政庁に提出していただくことになります(着工前)。
- 認定基準:下記認定基準のうち、所管行政庁が定める基準の技術的審査
■法第54条第1項第1号関係 (外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準、一次エネルギー消費量に関する基準、その他の基準)
■法第54条第1項第2号関係(基本方針)
■ 法第54条第1項第3号関係(資金計画) - 業務を行う区域(住宅):長野県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)及び神奈川県の全域
- 業務を行う区域(非住宅):岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)及び神奈川県の全域
2.業務規程
- 低炭素 業務規程 [PDF]
3.各種ダウンロード
- 低炭素 各種ダウンロード [こちら]
4.手数料
- 低炭素 審査料金 [こちら]