- 申請等によくあるご質問に対する回答ページです。申請の参考にして下さい。
- 回答内容については当社の運用・解釈であり、当該建築場所を管轄する特定行政庁の運用、判断により変更する場合も想定されますので予めご了承願います。
- Q&Aに関する内容のお問い合わせについてメールでは対応しておりません。
確認検査業務区域について教えて下さい。
営業日・時間について教えて下さい。
※12時~13時はお昼休みとさせていただきます。
駐車場は近くにありますか?
駐車サービス券の配布について
JR町田駅南口市営駐車場の無料駐車券(1時間以内)をお配りしております。
受付に駐車券をご提示の上、お申し付けください。
尚、サービス券の配布にあたっては「サービス券発行カード」に必要事項を記入のうえ受付にご提出をお願いします。
確認済証、中間検査合格証、検査済証の受領時に留意することはありますか?
申請書類を郵送で申請できますか?
・確認申請 : 申請受理要件、書類の不備等なければ本申請の受付ができます。
なお書類に不備等あれば、こちらからお問合せさせていただきますので『確認申請時受付チェックシート』に必ず連絡先を御記入の上、郵送ください。
・検査申請 : 検査申請受理要件、検査に必要な書類等に不備がなければ、検査申請の受付ができます。なお書類に不備等あれば、こちらからお問合せさせていただきますので『検査申請時受付チェックシート』に必ず連絡先を御記入の上、郵送ください。その際は、必ず事前に検査予約をお願いします。検査申請書は、検査日の3営業日前までにこちらに届くよう、余裕をもって御申請下さい。
※郵送中の事故等による損害(書類の紛失等)については、当社として責任は負えませんのでご了承ください。
申請から受領までの手順について教えて下さい。(確認・検査)
確認済証及び検査済証を紛失した場合に再発行をしてもらえますか。
他機関で確認を受けている建築物でも、計画変更・検査の受付は可能ですか?
・確認申請時の副本の写し 1部(当社正本用)
・確認申請時の副本 (内容を照合をする為)
確認審査に要する日数はどれくらいですか?
・4号建築物:申請日から5日以内
・その他建築物:申請日から14~21日以内 ※東京都照会文、消防同意、指定構造計算適合性判定機関の日数等は除きます。
お急ぎの場合は、個別にご相談下さい。
確認申請予定の物件について法的解釈などの窓口相談はできますか?
常時対応ができるよう確認検査員及び補助員がおりますので、ご相談下さい。
確認申請時に必要な部数を教えて下さい。
詳しくは『確認申請必要書類一覧』を参照して下さい。
確認申請前に必要な持回り(事前経由)とは何ですか?
持回り(事前経由)が必要な地域及び担当課は『確認申請必要書類一覧』で確認願います。
事前相談について受付はできますか?
『建築確認事前相談書』に必要事項を記載し提出して下さい。なお事前相談時に要する部数は1部で結構です。
面積の端数処理について申請書の記載方法を教えて下さい。
・容積率、建ぺい率 : 建築面積・延べ面積の端数処理する前の数値で算定して下さい。
(建築面積計算例 : 78.124/156.429=0.49942 記載数値は、78.12㎡、49.94% となります。)
検査日の何日前までに検査申請をすればいいですか?
(事前予約⇒検査申請⇒検査日)
検査予約の方法について教えて下さい。
電話対応の場合 : 建築主名、確認済証番号、検査希望日、事務連絡先をお伝え下さい。 FAX対応の場合 : 『検査予約申込票』に必要事項を記入し送信して下さい。
ただし、検査希望日がご希望に添えない場合もありますので、予めご了承下さい。
検査日時の連絡はいつどのようにあるのですか。
検査申請時に必要な書類・写真などについて教えて下さい。
詳しくは『検査申請受付時チェックシート』に必要書類が記載されてますので確認願います。
東京都の『建築工事施工結果報告書』、『設備工事監理状況報告書』が必要な物件について教えて下さい。
各種手数料の納入方法について教えて下さい。
銀行振込でお支払の場合は、請求書到着より7日以内にお振込をお願いします。振込手数料はお客様の方でお願いします。
お振込の確認がとれませんと、確認済証等は発行いたしかねますのでご注意願います。
料金表の区分について詳しく教えて下さい。
※確認特例 : 確認申請書第4面 【9】イ・ロに明示。
◆料金案内<表1>・・・一戸建ての住宅で確認・検査特例が有る建築物が該当。(例:木造1~2階建て)
◆料金案内<表2>・・・一戸建ての住宅で確認・検査特例が無い建築物が該当。(例:木造3階建て、地下1階地上2階建て)
◆料金案内<表3>・・・一戸建て以外の住宅系とは長屋、共同住宅、兼用・併用住宅が該当。(寄宿舎、下宿の用途は表4に該当)
◆料金案内<表4>・・・表1~3以外の建物用途が該当。
計画変更申請時の料金算定方法教えて下さい。
◆前願をAIで受けている場合 : 対象床面積に1/2を乗じた数値で算定し、該当する手数料も1/2を乗じた金額となります。
構造計算の追加手数料については対象面積に1/2を乗じた数値で算定し、該当する金額となります。
・算定例① : 一戸建ての住宅、木造2階建て、特例 有、延べ面積150㎡、前願はAIの場合 ⇒ 150×1/2=75㎡(表1により¥18,000) ¥18,000×1/2=¥9,000となります。
・算定例② : 一戸建ての住宅、木造3階建て、特例 無、構造計算 有、延べ面積320㎡、前願はAIの場合 ⇒ 320×1/2=160㎡(表2により¥28,000) ¥28,000×1/2+¥10,000=¥24,000となります。
◆前願をAIで受けて無い場合 : 対象床面積=手数料面積 になります。
・算定例① : 一戸建ての住宅、木造2階建て、特例 有、延べ面積150㎡、前願はAI以外の場合 ⇒ (表1により) ¥28,000となります。
手数料算定にあたって確認特例の有無について教えて下さい。
法第6条の3第1項二号 | 法第6条の3第1項三号 |
型式適合認定を受けた建築物等(法68条の10、法68条の11) | 建築士が設計した小住宅等(法6条1項4号) |
令10条一号・二号 【特例】 | 令10条三号 【特例】 | 令10条四号 【特例】 |
プレハブ住宅など(一戸建、長屋建、共同住宅で兼用住宅を含む) | 防火・準防火地域外の一戸建て住宅(併用住宅で住宅用途外が延べ面積の1/2以上か50㎡を超えるものを除く) | 左欄の一戸建ての住宅以外の小規模な建物 |