許容応力度等計算(ルート2)の申請について

平成31年4月1日よりルート2を適用する建築物の建築確認を受付致します。
(建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査)
尚、事前に構造担当者との協議をいただけますようにお願い致します。
また、手数料については、お見積りを致しますのでお問い合わせください。