平成26年6月4日、建築基準法等の一部を改正する法律が公布されました。
1.構造計算適合判定制度の見直し「法6条の3」
2.指定確認検査機関等による仮使用認定事務の創設「法7条の6」
3.容積率の合理化「法52条」
・エレベーターの昇降路部分の容積率不算入
・老人ホーム等の地下室1/3の容積率不算入
4.木造建築関連基準の見直し「法21条、27条」
・木造準耐火構造等の対象範囲(3階建ての学校等)
5.階段に係る規制の合理化「令23条」
6.寄宿舎等における間仕切壁の防火対策の規制の合理化
「令112条2項、114条2項」
施行はエレベーターの昇降路部分の容積率不算入については7月予定、 寄宿舎等の間仕切壁の防火対策の規制については8月予定、その他は一年以内となっております。 今後の法改正の情報にご留意ください。
<参考>【国土交通省ホームページ】建築基準法施行令の一部を改正する政令及び建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令について
2014年06月23日お知らせ