平素よりお世話になっております。
租税特措法の改正により贈与税非課税措置が令和8年12月31日まで延長されました。
これに伴い、「新築又は新築住宅の取得」の「省エネルギー性」に関してのみ基準が上がります。
【断熱等性能等級】4以上 又は 【一次エネルギー消費量等級】4以上 であったのが
【断熱等性能等級】5以上 かつ 【一次エネルギー消費量等級】6以上 になりました。
令和5年12月31日以前に確認済証が交付されている場合 又は
令和6年 6月30日以前に検査済証が交付されている場合 は旧基準が適用できます。
ご注意ください。
2024年04月15日未分類