平素は大変お世話になっております。
2024年12月27日付で公布された「建築基準法及び関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(国交省令第111号)」により、建築基準法等に規定する確認済証、評価書等について、押印を不要とする様式に改められました。(2025年4月1日施行)
本省令に基づき、弊社では準備が整い次第、交付する各種様式への押印は行わないことといたします。
また、これに関連して電子申請における確認済証等の電子交付が可能となったため、電子申請においても準備が整い次第、電子交付を基本とさせて頂きます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2025年03月27日未分類