構造計算適合判定を要する建築物の場合に加算される手数料
【東京都】
床面積の合計 | 構造計算が大臣認定プログラムによっておこなわれたもの | 構造計算が左記以外の方法によっておこなわれたもの |
1,000㎡以内 |
118,000 | 166,000 |
1,000㎡超え2,000㎡以内 |
144,000 | 219,000 |
2,000㎡超え10,000㎡以内 |
157,000 | 250,000 |
10,000㎡超え50,000㎡以内 |
197,000 | 329,000 |
50,000㎡超える |
329,000 | 597,000 |
【神奈川県・千葉県・埼玉県・群馬県・茨城県・栃木県】
床面積の合計 | 構造計算が大臣認定プログラムによっておこなわれたもの | 構造計算が左記以外の方法によっておこなわれたもの |
1,000㎡以内 |
117,000 | 166,000 |
1,000㎡超え2,000㎡以内 |
144,000 | 219,000 |
2,000㎡超え10,000㎡以内 |
157,000 | 250,000 |
10,000㎡超え50,000㎡以内 |
197,000 | 328,000 |
50,000㎡超える |
329,000 | 597,000 |
※岩手県・宮城県・山形県・福島県に関しては、知事が定める判定手数料額又は知事の指定を受けた判定機関の定める判定手数料に10,000円を加えた額とする。 ※上記手数料には、事務手数料10,000円が含まれています。 [備考] 床面積の合計は、該当各号に定める免責について建築物の敷地内の一つの建築物ごとに算定する。 この場合において、当該一の建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイント等により相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の部分は、それぞれ別のの建築物とみなして算定する。 (1)建築物を新築する場合:当該新築にかかる部分の床面積 (2)建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替え:当該建築物の床面積
2014年03月12日