手数料注記

注1)
中間検査において、検査対象床面積の算定方法については、特定工程終了時において検査の対象となる建築物の部分の面積により算定するものとし、各特定行政庁が指定する算定方法によります。特に、基礎配筋時の検査においては原則としてその部分の面積により算定されます。(工事の工程及び工区によって、建築基準法第7条の3第1号及び第2号の適用並びに検査対象面積について面積算定表等により事前の打ち合わせが必要となる場合があります。)

注2) 
計画変更の対象床面積算定方法については、計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積)なお、構造に関する変更が伴わない場合は、当該手数料も二分の一の額とする。ただし、AI以外の確認の場合は当該計画の変更に係る部分の床面積とする。

注3)
増築、移転、大規模の模様替(修繕)又は用途変更の対象床面積の算定方法については、当該増築、移転、大規模模様替(修繕)、用途変更に係る部分の床面積と、同一棟の申請以外の延べ床面積の二分の一の合計面積とする。

注4)
確認を受けた建築物の計画の変更をして、建築物を増築又は移転、大規模模様替(修繕)又は用途変更する場合、当該計画の変更に係る部分の二分の一の床面積とする。なお、構造に関する変更が伴わない場合は当該手数料も二分の一の額とする。

注5)
確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を増築又は移転し、その大規の修繕若しくは大規模の模様替又はその用途を変更する場合 : 当該計画の変更に係る部分の二分の一の床面積とする。なお、構造に関する変更が伴わない場合は当該手数料も二分の一の額とする。