適合証明業務に係る業務停止措置について
この度、独立行政法人住宅金融支援機構より、弊社との適合証明業務に関する協定に基づき下記のとおり業務停止措置を受けました。
弊社では今般の行政処分を厳粛に受け止め、このような事態を二度と起こさぬよう一層の業務改善に努める所存です。
先般の業務停止措置に引き続き、更なる処分を受けることとなり、お客様及び関係者の皆さまには重ねてご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。
1措置理由
(1) 適合証明業務に関する協定書第 21 条第1項第三号に該当する事項
令和2年2月14 日付の建築確認業務における行政処分の事由について、適合証明業務においても同様の事象が生じていた。
【建築確認業務における行政処分の事由】
当時、当該 機関の取締役であった者が、本来、申請者又は代理者が行うべき申請書類の補正及び押印を自ら行い、当該申請に係る責任の所在を曖昧な状況にした。
(2)適合証明業務に関する協定書第 21 条第1項第六号に該当する事項
当該機関の取締役であった者が申請書類の補正及び押印を行った案件について、自ら適合証明検査(設計検査又は現場検査)を行っていた。
2措置内容
業務停止(4 か月)
令和2年3 月 14 日(土)から令和2年 7 月 13 日(月 )までの間、設計検査・現場検査の新規受付停止
- ※令和2年1月13日(月)までに設計検査、設計住宅性能評価又は長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査の申請を受理した物件に係る現場検査の受付は行います。