この度、国土交通省より、建築基準法(昭和25 年法律第201 号。以下「法」という。)法第77 条の35第2項の規定に基づく業務停止命令及び第77 条の30 第1項に基づく監督命令を受けました。
弊社では今般の行政処分を厳粛に受け止め、このような事態を二度と起こさぬよう業務改善に努める所存です。
お客様及び関係者の皆さまにはご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。
1.業務停止期間 4か月20日
令和2年3月9日(月)から同年7月28日(火)までの間
2.停止を命じられた業務の範囲
①機関省令第15 条第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号及び第9号から第14 号までに規定する確認検査に係る契約を新たに締結する行為
②既に締結した契約の変更により、機関省令第15 条第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号及び第9号から第14 号までに規定する確認検査の業務を追加する行為
③業務の停止の期間満了後において前各号の行為を実施するための見積り、交渉等の行為
2020年02月17日お知らせ